建設業一人親方組合
鹿島地区中小企業経営者協会
★一人親方とは★
建設業に従事する個人事業主や同居の親族で、従業員を雇用していない方(年間100日未満の雇用は可)が加入できます。法人の場合でも、従業員を雇用せず、役員だけという場合は一人親方となります。
従業員を常時(年間100日以上)使用するようになったら、中小事業主の特別加入制度への変更が必要です。
★給付基礎日額と年間保険料(4月加入の場合)★
給付基礎日額 |
年間保険料 |
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給付基礎日額 | 年間保険料 |
25,000円 |
155,125円 |
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12,000円 |
74,460円 |
24,000円 |
148,920円 |
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10,000円 | 62,050円 |
22,000円 |
136,510円 | 9,000円 | 55,845円 | |
20,000円 |
124,100円 | 8,000円 | 49,640円 | |
18,000円 |
111,690円 | 7,000円 | 43,435円 | |
16,000円 |
99,280円 |
6,000円 | 37,230円 | |
14,000円 |
86,870円 |
※上記保険料の他に加入金3,300円(加入時のみ)、月額1,100円の組合費、概算保険料の10%+消費税
が必要です。(建設業一人親方は一括納付とさせて頂きます。尚、年度途中脱退した場合の保険料の清
算については、事務処理上翌年度の7月末頃に清算となりますので予めご了承ください。)
★加入時健康診断★
労災保険に特別加入する際、下記の作業を行ったことがある場合には、健康診断が必要です。但し、業務の程度や作業内容により、健康診断が不要な場合があります。担当者にご相談ください。
粉じん作業を行う業務に3年以上→じん肺健康診断
- 土石、岩石、鉱物を粉砕する場所における作業
- 金属の溶断、アーク溶接作業(アルゴン溶接を含む)
- 金属等を研磨、ばり取り、裁断する場所における作業
- セメント、粉状の鉱石、炭素材料等を扱う場所における作業
振動工具に関わる業務に1年以上→振動障害健康診断
- さく岩機、鋲打機、コーキングハンマー、コンクリートブレーカー、サンドランマー、チェーンソー、 サンダー、インパクトドライバー、インパクトレンチ、電動ハンマー、研削盤等の振動工具を取り扱う業務 (この場合、粉じん健康診断も必要になることがあります。)
鉛業務に6ヶ月以上→鉛中毒健康診断
- 鉛化合物を含有するゆう薬等を使用する業務
- 鉛の溶融、加工、ハンダ付け等の業務
有機溶剤業務に6ヶ月以上→有機溶剤中毒健康診断
- トルエン、キシレン等の有機溶剤を、主に屋内で使用する業務
- 有機溶剤を含む接着剤等を、主に屋内で使用する業務
上記の期間及び業務に従事したことがある場合には、国が指定する期間内に指定された診断実施機関で、健康診断を受診しなければなりません。費用はかかりません。(ただし、受診のために要した交通費は自己負担となります。)そして、この健康診断の結果により、加入が制限されることがあります。
加入が制限される場合
1.すでに疾病にかかっており、その程度が一般的に就業することが困難であって、療養に専念しなければならないと認められる場合→加入は認められません。
2.すでに疾病にかかっており、その程度が業務の転換を必要とすると認められる場合→当該業務以外の業務についてのみ、加入が認められます。
★一人親方労災保険の補償内容★
療養補償給付
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療費が無料!(保険診療の範囲内) 労災指定病院では書類を提出するだけで、窓口負担がありません。 指定外病院では、かかった治療費の還付を受けられます。
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休業補償給付 |
休業4日目から給付基礎日額の60%が支給されます。 また、特別機支給金として給付基礎日額の20%が支給されます。 ただし、疾病の状態や回復の状況により医師の診断の上判断されます。
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傷病補償年金 |
療養の開始後1年6ヶ月を経過した日、又はその日い後において一定の状態に該当する場合、休業舗装に代わり給付基礎日額の245日分~313日分の年金が 支給されます。 また、これと併せて8万円~342万円の特別支給金(一時金)が支給されます。
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障害補償給付 |
労災事故によって障害が残った場合、障害等級に応じ、給付日額の56日~503日分の一時金、または131日~313日分の年金が支給されます。また、これと併せて8万円~342万円の特別支給金(一時金)が支給されます。
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介護保障給付 |
障害補償年金または傷病補償年金を受給している方のうち、一定の障害を有し、 介護を受けている場合に支給されます。
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遺族補償給付 |
遺族の数等に応じて、給付基礎日額の153日~245日分の年金または1000日分 の一時金が支給されます。 また、これと併せて300万円の特別支給(一時金)が支給されます。
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埋葬料 |
315,000円+給付基礎日額の30日分(この額が給付基礎日額の60日分より少ない 場合は、給付基礎日額の60日分)が支給されます。
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