建設業一人親方組合

鹿島地区中小企業経営者協会

★一人親方とは★

建設業に従事する個人事業主や同居の親族で、従業員を雇用していない方(年間100日未満の雇用は可)が加入できます。法人の場合でも、従業員を雇用せず、役員だけという場合は一人親方となります。

従業員を常時(年間100日以上)使用するようになったら、中小事業主の特別加入制度への変更が必要です。

★給付基礎日額と年間保険料(4月加入の場合)★

   給付基礎日額   

   年間保険料   

  

   給付基礎日額       年間保険料   

25,000円   

155,125円   

  

12,000円   

74,460円   

24,000円   

148,920円   

 

10,000円    62,050円   

22,000円   

136,510円      9,000円    55,845円   

20,000円   

124,100円      8,000円    49,640円   

18,000円   

111,690円      7,000円    43,435円   

16,000円   

99,280円   

  6,000円    37,230円   

14,000円   

86,870円         

※上記保険料の他に加入金3,300円(加入時のみ)、月額1,100円の組合費、概算保険料の10%+消費税   

 が必要です。(建設業一人親方は一括納付とさせて頂きます。尚、年度途中脱退した場合の保険料の清

 算については、事務処理上翌年度の7月末頃に清算となりますので予めご了承ください。)

★加入時健康診断★

労災保険に特別加入する際、下記の作業を行ったことがある場合には、健康診断が必要です。但し、業務の程度や作業内容により、健康診断が不要な場合があります。担当者にご相談ください。

     

粉じん作業を行う業務に3年以上→じん肺健康診断

  • 土石、岩石、鉱物を粉砕する場所における作業
  • 金属の溶断、アーク溶接作業(アルゴン溶接を含む)
  • 金属等を研磨、ばり取り、裁断する場所における作業
  • セメント、粉状の鉱石、炭素材料等を扱う場所における作業

     

振動工具に関わる業務に1年以上→振動障害健康診断

  • さく岩機、鋲打機、コーキングハンマー、コンクリートブレーカー、サンドランマー、チェーンソー、 サンダー、インパクトドライバー、インパクトレンチ、電動ハンマー、研削盤等の振動工具を取り扱う業務 (この場合、粉じん健康診断も必要になることがあります。)

     

鉛業務に6ヶ月以上→鉛中毒健康診断

  • 鉛化合物を含有するゆう薬等を使用する業務
  • 鉛の溶融、加工、ハンダ付け等の業務

     

有機溶剤業務に6ヶ月以上→有機溶剤中毒健康診断

  • トルエン、キシレン等の有機溶剤を、主に屋内で使用する業務
  • 有機溶剤を含む接着剤等を、主に屋内で使用する業務

上記の期間及び業務に従事したことがある場合には、国が指定する期間内に指定された診断実施機関で、健康診断を受診しなければなりません。費用はかかりません。(ただし、受診のために要した交通費は自己負担となります。)そして、この健康診断の結果により、加入が制限されることがあります。

加入が制限される場合

1.すでに疾病にかかっており、その程度が一般的に就業することが困難であって、療養に専念しなければならないと認められる場合→加入は認められません。

2.すでに疾病にかかっており、その程度が業務の転換を必要とすると認められる場合→当該業務以外の業務についてのみ、加入が認められます。


 

★一人親方労災保険の補償内容★

 

 

療養補償給付

                          

 

療費が無料!(保険診療の範囲内)

労災指定病院では書類を提出するだけで、窓口負担がありません。

指定外病院では、かかった治療費の還付を受けられます。

 

休業補償給付

 

 休業4日目から給付基礎日額の60%が支給されます。

また、特別機支給金として給付基礎日額の20%が支給されます。

ただし、疾病の状態や回復の状況により医師の診断の上判断されます。 

 

傷病補償年金

 

療養の開始後1年6ヶ月を経過した日、又はその日い後において一定の状態に該当する場合、休業舗装に代わり給付基礎日額の245日分~313日分の年金が

支給されます。

また、これと併せて8万円~342万円の特別支給金(一時金)が支給されます。

 

障害補償給付   

 

労災事故によって障害が残った場合、障害等級に応じ、給付日額の56日~503日分の一時金、または131日~313日分の年金が支給されます。また、これと併せて8万円~342万円の特別支給金(一時金)が支給されます。

 

介護保障給付

 

障害補償年金または傷病補償年金を受給している方のうち、一定の障害を有し、

介護を受けている場合に支給されます。

 

遺族補償給付

 

遺族の数等に応じて、給付基礎日額の153日~245日分の年金または1000日分

の一時金が支給されます。

また、これと併せて300万円の特別支給(一時金)が支給されます。

 

埋葬料

 

315,000円+給付基礎日額の30日分(この額が給付基礎日額の60日分より少ない

場合は、給付基礎日額の60日分)が支給されます。