労保連労働災害保険

★掛けて安心労保連共済★

 労働災害に伴う補償は、国の労災保険から公的な補償が行われていますが、昨今はそれ以外に事業主が何らか  

 の上積み補償を求められることが多く、そのための補償をめぐって争いが生じ、裁判にまで発展するケースが

 みられます。

 このようなことを未然に防ぎ、委託事業場の労働福祉に寄与するために設けられたのが、労保連労働災害共済(労災保険の上乗せ補償制度)です。          

★安い・手厚い・幅広い・さらに手続簡単★

 ①安い掛け金
  労保連共済の掛金は、保障内容に比べ安く設定されております。
  なお、ご連絡頂ければ、共済掛金の見積もりをいたします。  

 
 ②手厚い補償

  共済金は、被災労働者の平均賃金をもとに算出され、休業・障害・死亡に対して手厚く補償されます。
  休業共済金・・・労災保険と併せて100%の収入を補償
  障害共済金・・・障害等給1級から14級まで手厚く補償
  死亡共済金・・・平均賃金をもとに最高2,000日分を補償(2口加入の場合)

 

 ③手続き簡単

  事業主が労保連共済に加入するときは、申込書に掛金を添えて事務組合に提出するだけで済みます。

    また、掛金の計算は労災保険料の計算に準じているので簡単です。

 

 ④幅広い対象災害

  労働基準監督署長の支給決定を受けた業務上災害・通勤災害について補償されます。
  次の事由に起因する労働災害(これらの事由がなければ発生又は拡大しなかった労働災害を含みます。) 

  については、共済金を支払いません。
 (1)共済契約者又はその事業場の責任者の故意又は重大な過失
 (2)地震、噴火、津波
 (3)戦争、外国の武力行使、内乱その他これらに類似の事変又は暴動(群衆又は多数の者の集団の行動に 

         よって、全国又は一部の地域において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態

    をいいます。)
 (4)核燃料物質(使用済燃料を含みます。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成 

     物を含みます。)の放射能、爆発生その他有害な特性又はこれらの特性による事故 (その他職業性疾

           病(労働基準法施行規則別表第1の2に列挙されている疾病のうち、被用者等が長期間にわたり業務

           に従事することにより、その業務特有の性質又は状態に関連して有害作用が蓄積し、発病したことが

           明らかなものをいいます。)による労働災害等一部除外となる労働災害があります。)

 

 ④迅速なお支払

  労災保険での支給決定に基づき、原則として請求のあった日から30日以内に共済金を支払います。 

 

★加入して得する労保連共済★

【事業主にとって】

 ①非課税です

  事業主が負担する掛金は全額損金として認められます。又、支払われた共済金は課税所得となりません。

 

 ②掛金の割引

  3年以上継続加入し、労災事故がない等の一定の要件を満たす事業場については、掛金の割引を行います。

  (メリット制度)

 

 ③特別加入者

  労災保険に特別加入している事業主、一人親方等も加入できます。また、臨時、パート、アルバイトにつ 

      いても、常用労働者と同様に補償の対象となります。

 

【建設業者にとって】

 ①経営事項審査

  労保連共済は、公共事業入札のための経営事項審査において、加点されるための要件をすべて満たして

  おります。(この場合、掛金のもととなる賃金総額は、請負金額に労務費率を乗じて算出します。)

      なお、経営事項審査の際に必要な加入証明書は、随時発行していますのでお申し出下さい。

 

 ②下請特約

  貴社が元請から下請けした工事(下請事業)に係る労災事故については、元請の事業主が下請工事現場を

  包括して労保連共済に加入していないと、労保連共済の補償が受けられませんが、貴社が元請から下請け

  した工事のすべてを一括して「下請特約」に加入することにより、労保連共済の補償が受けられるように

  なります。

   なお、加入方法は通常の契約と若干異なりますので、詳細については別途お問い合わせ下さい