労働保険事務組合

★労働保険事務組合とは★

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

★委託できる事業主は★

常時使用する労働者が

  • 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
  • 卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
  • その他の事業にあっては300人以下の事業主

 

★委託できる事務の範囲 ★

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。

 

  • 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  • 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
  • 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

 

なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、      労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

 

★事務処理委託のメリット★

  • 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。      
  • 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます 。(一人親方は除く)
  • 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。 

 

★特別加入制度の注意点★

   ・同一の中小事業主の方が複数の事業の事業主になっている場合
   複数の事業のうちの一つの事業についてのみ特別加入したときは、他の事業の仕事中に労災事故に遭っ 

          た場合は労災保険の補償を受けることが出来ません。
         よって、全ての事業について労災保険特別加入をしない場合は注意が必要です。

  ・事業主以外の会社役員又は家族従業員がいる場合
   労災保険特別加入は、原則として包括加入方式ですので、その事業に従事している全ての会社役員、家族

   従業員(一般労働者と同様の取扱いをしている者を除く)を特別加入させる必要が有ります。

   但し、非常勤・高齢・傷病療養中などの理由で、ほとんど労災保険対象の業務に従事していない者は特別

   加入対象から除外することが出来ます。

  ・休業補償等の算定基礎となる給付基礎日額

   特別加入者の賃金日額に相当する給付基礎日額は、特別加入者自らが6,000円~25,000円の範

   囲で選択することが出来ます。(当事務組合の場合)

 

  ・通勤災害も労災保険の補償対象

   労災保険に特別加入しますと、仕事中のケガだけでなく、通勤途上の(交通事故などによる)ケガに対し

   ても補償が受けられます。

   但し、予め労働局に届出した業務内容以外の業務を行なっていた時に労災事故に遭った場合は、原則とし

   て労災保険の補償を受けることが出来ません。

  ・1人で仕事をしてはいけない!

   事業主の業務災害については、原則として一般労働者と一緒に作業していた時の事故でないと労災認定を

   受けることが出来ません。

   特に、会社の所定労働時間外、又は所定休日に仕事をする時は要注意です。

  ・事業主本来の業務中に起きた事故は労災対象外
   会社の所定労働時間内に起きた事故であっても、それが事業主の立場において行なう事業主本来の業務遂

   行中に起きた事故(又は事業主本来の業務に起因して起きた事故)の場合は、労災認定を受けることが出

   来ません。